障害者総合支援法ができるまで

障害者総合支援法ができるまで

「措置制度」から「支援費制度」へ

障害者制度は、2003年に大きな変革を迎えました。

従来の障害者制度は、障害者個人が受けるサービスの利用を市町村が決定、事業者に委託するという、 行政主導の「措置制度」に基づき運営されていました。

しかしこの制度では、「利用者がサービスを選択できない」「事業者に利用者の身体状況に応じたサービスを提供する自由度がない」 といった問題点がありました。 また委託事業者のほとんどが地方自治体の外郭団体であり、ヘルパーの派遣時間が限られているなど、 利用者にとって大変使いにくい制度でした。

そこで、新たに導入されたのが「支援費制度」です。

この制度により、障害者自らがサービスを選択し、契約によりサービスを利用することができるようになりました。 また事業者は、サービス提供の主体として、利用者の選択に応じてサービスを提供できるようになりました。 さらに規制緩和により、サービス提供事業者の新規参入が進み、事業所不足を補う形となりました。

しかし、利用者増加に伴う財源の圧迫、地域によるサービス格差の増大、根拠法が障害種別によって分かれているため、「利用しにくい」 といった問題が指摘されていました。

障害者総合支援法の特徴